奈良県医療社会事業協会規約
(会の名称及び事務局)
第1条 本会は奈良県医療社会事業協会といい、事務局を「天理よろづ相談 所病院(所在地 奈良県天理市三島町200番地)」におくこととし、年度毎にこれを定める。
(目的)
第2条 本会は、奈良県内の医療福祉関係者の連絡を密にし、相互に協力して共通の諸問題を研究し、資質を高め、地位の確立を計り、よって医療社会事業の正しい発展に努力し、社会福祉向上の為の推 進力となることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
1項 医療社会事業に関する調査研究を行うこと。
2項 医療社会事業の普及・啓蒙を図ること。
3項 医療社会事業に関する知識及び技術の向上を図ること。
4項 関係機関との連絡調整に関すること。
5項 その他、目的達成に必要と認められること。
(会員)
第4条 本会の会員は、正会員と特別会員とする。
1項 正会員は、県内で医療社会事業に携わるもののうち本会の目的に賛同し、定例会に出席できる者。
2項 特別会員は、本会の目的に賛同し、役員会を経て承認し、定例会に出席できる者。
(会費)
第5条 会費は、次の区分によって納めなければならない。
1項 正会員は、年額 3,000 円。但し、正会員が、複数所属する施設はその正会員数に関わりなく1施設 3,000 円とする。
2項 特別会員は、任意の額
3項 既納の会費は返還しないものとする。
(入会)
第6条 本会に入会を希望する者は、別に定める入会申込書を会長に提出する。
(退会)
第7条 会員は、その旨を会長に申し出て退会することができる。
(役員)
第8条 本会には、次の役員を置く。
会長:1名 副会長:2名 監事:若干名
会計:1名 会計監査:1名
1項 会長・副会長・監事・会計・会計監査は、正会員の中から総会において選任する。
(役員の任務)
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
1項 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
2項 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある場合、職務を代行し本会の会務を実行する。
3項 監事は、会の運営に参画する。
4項 会計は、金銭の出納を行い、年1回は会計報告を行うものとする。
5項 会計監査は、会計報告の監査を行う。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
1項 補欠により役員に就任した者の任期は、前任者の残任期とする。
(運営)
第11条 本会を運営するのに、次の会をもつ。
1項 毎月1回、定例会
2項 総会、3月の定例会日
3項 役員会、必要に応じて会長が召集する
(総会)
第12条 総会は、正会員をもって構成し、本会の最高の決議機関で、毎年1回会長が招集する。
1項 正会員の3分の1から会議の目的を示して要求があった時は、会 長は臨時総会を招集しなければならない。
2項 総会は、正会員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 但し委任状をもって出席にかえることができる。
3項 総会の議長は、出席正会員の中から選任する。
(会計報告)
第13条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(規約の改正)
第14条 この規約の改正は、総会及び臨時総会において正会員の3分の2 以上の賛同をもって成立する。
(附則)
第15条 この規約は昭和 47 年 9 月 29 日より施行する。
昭和 49 年 6 月 23 日 一部改正する。
昭和 52 年 3 月 29 日 一部改正する。
昭和 55 年 4 月 15 日 一部改正する。
昭和 56 年 3 月 17 日 一部改正する。
昭和 59 年 3 月 21 日 一部改正する。
平成 02 年 3 月 08 日 一部改正する。
平成 15 年 5 月 10 日 一部改正する。
平成 16 年 5 月 17 日 一部改正する。
平成 25 年 6 月 22 日 一部改正する。
平成 26 年 7 月 5 日 一部改正する。